農林水産省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の改正について

農林水産省 農村振興局農村政策部 都市農村交流課から情報提供いただきましたので、お知らせいたします。

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令和6年1月10日付で、当課で取りまとめを行っております標記の対応指針の改正及び官報への掲載を行いましたので、お知らせいたします。本件は、障害者差別解消法に基づき障害者差別の解消に向けて当省所管事業者に対して作成する対応指針となっており、平成27年に作成されました。

令和3年6月に障害者差別解消法が改正されたことを受け、今回本対応指針の改正を行ったところです。

主な改正点としては、
・障害者差別解消法の改正に伴い、障害者に対する合理的配慮の提供が義務化されたことを受け、合理的配慮に関する具体例を追加。
・所管事業別の相談窓口を設けるなど、相談体制を充実。
です。

○関連リンク

(農林水産省HP)https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/sabetu_kaisyo.html
(内閣府HP)https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/taioshishin.html
(インターネット官報)https://kanpou.npb.go.jp/20240110/20240110g00005/20240110g000050022f.html

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